労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:「ストレスチェック義務化法案」)が公布され、2015年12月より、企業のメンタルヘルス対策として、従業員数50名以上の事業場において、医師、保健師等の専門家によるストレスチェックの実施が義務付けとなりました。国が企業に求める、従業員のメンタルヘルス対策は、今後ますます大きくなっていくことが予想され、企業と精神医療の専門家や医療機関との連携が、今後ますます求められてくることが考えられます。メンタル不調は目に見えにくく、職場内では対応が難しい、専門家の意見を聞きたい、といったことが多くあるかと思います。総合的にサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当院ではストレスチェックサービスを起点として、企業様のご要望に応じ、産業医との連携、従業員様からのご相談(カウンセリングを通じたストレスコントロールのお手伝いなど)、医療への橋渡しなど、医療機関ならではのサービスをご提供させていただいております。
休職者の復職支援や、精神疾患をお持ちの方々の就労支援なども行っております。
※厚生労働省HPより抜粋
ストレスやメンタルヘルスに関する正しい知識を身につけ、ご自身がメンタル不調に陥らず、ストレスと上手く付き合いながら仕事をしていく方法を身につけていただきます。
また、人事ご担当者や上司の方には、いち早く従業員や部下
の不調に気付くことの重要性、カウンセリングスキル、コミュニケーションスキル等を習得していただきます。
企業様のニーズに合わせて、カスタマイズし、臨床心理士などの専門家が、企業にお伺いし講師を務めさせていただきます。